2012年 税制改正大綱より 住宅資金贈与の非課税措置が延長
→平成23年12月31日までの特例が「直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税特例」が3年間延長されます。
(1)省エネ・耐震性の高い住宅には、
→平成24年→1,500万円、
→平成25年→1,200万円、
→平成26年→1,000万円まで
の贈与が非課税となります。
(2)省エネ住宅以外は→それぞれ1,000万円、7,000万円、500万円
→平成23年12月31日までの特例が「直系尊属からの住宅取得等資金贈与の非課税特例」が3年間延長されます。
(1)省エネ・耐震性の高い住宅には、
→平成24年→1,500万円、
→平成25年→1,200万円、
→平成26年→1,000万円まで
の贈与が非課税となります。
(2)省エネ住宅以外は→それぞれ1,000万円、7,000万円、500万円