税制改正 減価償却制度「200%定率法」への切り替え方法明確化 

今年4月1日以降に取得した固定資産を定率法で減価償却する場合、

→(原則的に)

→これまでの「250%定率法」ではなく「200%定率法」で処理することになります。

●平成23年税制改正で定められたましたが、経過措置が設けられています。

まず、

(1)平成24年4月1日より前に開始し、同日以後に終了する事業年度では、その事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産を取得した場合、250%定率法の償却率で減価償却できます。

 また、
(2)平成24年4月1日以後最初に終了する事業年度の申告期限までに届出をすることで、現行の償却率で定率法を採用している資産について、償却率を改正後の償却率に変更した場合でも、当初の耐用年数で償却を終了することができる措置もあります。