中小企業の会計要領  有価証券の減損

・市場価格の有無により区分して減損処理→あり( 50%以上下落の場合 )

・「 著しく下落したとき 」→個々の銘柄の有価証券の時価が取得原価に比べて50%程度以上下落した場合には、→該当

・「 有価証券の時価は、上場株式のように市場価格があるものについては容易に把握できますが、非上場株式については、一般的には把握することが難しいものと考えられます。」

・「 時価の把握が難しい場合には、時価が取得原価よりも著しく下落しているかどうかの判断が困難になると考えられますが、例えば、大幅な債務超過等でほとんど価値がないと判断できるものについては、評価損の計上が必要と考えられます。」( 中小企業の会計に関する検討会資料より )

( 法人税基本通達9-1-7,-9,-10,-11参照 )