会社法(会社計算規則)&会計指針&会計要領の個別注記表についてⅠ

 会計監査人設置会社以外の株式会社(公開会社を除く。)における会社法 の規定に基づく会社計算規則は、個別注記を次のように定めています。

 会社計算規則では、重要な会計方針に係る事項に関する注記等の項目に区分して、個別注記表を表示するよう要求されています。また、それら以外であって、貸借対照表損益計算書及び株主資本等変動計算書により会社の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項は注記しなければなりません。なお、個別注記表については、必ず「注記表」という1つの書面として作成しなければならないということではなく、従来どおり貸借対照表などの注記事項として記載することも認められています。