会社法(会社計算規則)&会計指針&会計要領の個別注記表について Ⅱ

①重要な会計方針に係る事項等の注記

・要領&指針→重要な会計方針に係る事項は(会社計算規則に基づく)注記を記載すること

②会計方針の変更に関する注記

要領→(会社計算規則102の2)

③表示方法の変更に関する注記(会社計算規則102の3)

④誤謬の訂正に関する注記(会社計算規則102の5)
を行ったときには、その変更内容等を記載する旨の記述がありますが、「Ⅲ様式集」には表示がなされていません。
一方、

・指針では→誤謬の訂正の表示はありませんが、会計方針の変更については「個別注記表の例示」において記載例を示しています。

⑤株主資本等変動計算書に関する注記

・要領&指針→株主資本等変動計算書について、(会社計算規則に基づき)記載することとしています。

・要領→決算期末における発行済株式数・自己株式数、配当金額等を記載します。

→「Ⅲ様式集」において記載例を示しています。