「 貸倒引当金 」 会計要領と法人税務

会計要領VS法人税
 
金銭債権については、決算時に以下のように貸倒れの可能性について検討する必要があります。

 ①債務者の資産状況支払能力等からみて債権が回収不能のおそれがある場合

→未だ回収不能な状況とはなっていないものの、債務者の資産状況や支払能力等からみて、回収不能のおそれがある債権額については、

→回収不能と見込まれる金額で

→貸倒引当金をBSに計上し、貸倒引当金繰入額をPLに費用として計上します。

法人税法上の貸倒引当金の計算方法の採用

→決算期末における貸倒引当金の計算方法としては、債権全体に対して法人税法上の中小法人に認められている法定繰入率で算定することが実務上考えられます。また、過去の貸倒実績率で引当金額を見積る方法等も考えられます。

要領→平成23年11月8日に

→要領(案)を公表し→広くコメント募集が行われましたが、

不良債権の計上を厳格に行うことは、保守性、安全性の観点から極めて重要と考えられています。

したがって、

→「 回収不能な債権 」「 回収不能のおそれのある債権 」の判断基準を

→明示的に示す

また、税法との整合性は重要であり、

→税務当局から経費認定される基準を明確に設定していただきたい。

http://d.hatena.ne.jp/sakagami-k/20120530/1338334125