「貸倒損失について」会計要領と法人税務

会計要領VS法人税

  受取手形売掛金、貸付金等の金銭債権については、決算時に以下のように貸倒れの可能性について検討する必要があります。

債権等が→

(1)[顧客や貸付先の金銭債権]倒産(破産)手続き等又は債務の免除

→法的に消滅 

法人税務→法人税基本通達9−6−1

→貸倒損失として計上。

→その消滅した金額を債権の計上額から直接減額するとともに、貸倒損失として費用に計上する必要があります。

(2)債務者の資産状況、支払能力等からみて、

→法的に金銭債権が消滅していないものの、その債務者の資産状況や支払能力等からみて回収不能と見込まれる債権は回収不能

法人税務→法人税基本通達9−6−2


→(その回収不能額を)

→直接減額するとともに、

→貸倒損失として費用に計上する必要があります。

→これには、債務者が相当期間債務超過の状態にあり、弁済することができないことが明らかである場合です。

(3)売掛債権について形式上の貸倒損失→法人税基本通達9−6−3

※以上、貸倒損失に関しては、中小要領と法人税法は、乖離していないものと考えられますので、法人税法に従った処理をすれば中小要領にしたがったものと同様となります。