税制改正 給与拡大(雇用拡大促進税制)の判定では日雇を

→25年度に創設された「給与拡大税制」と、選択適用の「雇用促進税制」とでは、ハローワークへの届出等がないので、「給与拡大税制」のほうが使い勝手が良いのは、明らかですが、実務家としては、税額控除額を計算して比較するなどの対応が求められるでしょう。

→その計算に当たっては、判定方法や基準が政省令で示されています。

→ただし、税額控除の支給額には日雇いも含めます。
 
 まずは

「給与拡大促進税制」は、前期との比較で、

→①雇用者給与等支給額が下回らないこと、

→②平均給与等支給額が下回らないことが判定要件となります。

→②はベースァップを意味します。

(これら要件をクリアした場合に)

→雇用者給与等支給増加額の10%(中小企業者は20%)の税額控除が受けられます。

→基準年度は適用初年度の前年度ですが、適用年度が基準年度の支給額に対する割合の5%以上増加することも判定要件の1つ。

→新設法人は設立初年度の支給額の7掛けを基準額として判定します。

→(ベースアップを狙いとするため、)

→平均給与等支給額の計算から日雇い労働者の給与等支給額は除かれます。ただし、雇用者給与等支給額には日雇いも入れて計算することになります。

  (SOKUZEI参照)