中小企業会計指針の24年(25年2月発表)改正 [引当金]

要点

※改正前は、下記括弧でありました。


(将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に

見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失とし、引当金に繰り入れなければならない。)

※改正後は、下記カギ括弧「」が加わりました。


「 引当金には、賞与引当金のように法的債務(条件付債務)である引当金及び修繕引当金のように法的債務でないが将来の支出に備えるための引当金がある。」