NISAへの道3 NISA(少額投資非課税制度)以前のこと 特定口座の(源泉あり・なし)
■特定口座(源泉徴収あり・なし)
→源泉徴収のあり、なしにかかわず、証券会社から「年間取引報告書」が送られていきます。
■課税口座の課税のしくみ
●特定口座
○「 源泉徴収 」→「 あり 」
→売買差益と配当について源泉徴収することで、確定申告せずに納税されます。
→「 特定口座内 」で自動的に損益通算(譲渡益と譲渡損の通算)されます。
●「 源泉徴収 」→「 なし 」
→確定申告で、納税する(証券会社等が作成交付した「 特定口座年間取引報告書 」を使って申告・納税手続きを行います)
→「 年間取引報告書 」は、1年分の損益を取りまとめたもので、これを元に確定申告書類を作ることができます。
つぎの「 一般口座と違い 」、自分で収入所得計算する必要がありません。
●「 一般口座 」を選ぶ意味はあまりないでしょう。ごく特殊なケースでは、つかわれる場合があります。たとえば、「 特定口座 」をあつかっていない海外の証券会社をつかった取引などにつかわれます。