NISAへの道4 NISA(非課税口座)以前のこと 特定口座と確定申告
●「源泉徴収あり」の場合、
→取引ごとに証券会社が損益を計算し、税金を源泉徴収してくれます。
(そのため、)
→確定申告を行う必要がありません。
→高額所得者でもです。
(ただし)(必要に応じて)
→確定申告をすることも可能です。
→これが、第一のメリットです。
●2つめメリットは、(有価証券の)資産を売却したが損失が生じてしまった(あるいは損出し)の場合です。
(あるいは)同じ「 特定口座 」内で配当所得を得ている場合、資産の売却損と受け取った配当所得の損益を自動で行ってくれるため(損益通算)、確定申告をすることなく、
→税金が戻ってきます。
→NISAは、非課税口座ですので、損益通算を行うときは、課税口座=特定口座に移さないければなりません。
(そして、)
→「源泉徴収あり」では、確定申告をしない場合には、
→ほかの所得との合算が行われません。
(そのため、)
→証券投資で大きな利益を上げても配偶者控除や扶養控除からはずれることがないという利点があります。
→これは主婦や学生などの場合、所得が大きくなりすぎて扶養からはずれてしまい、
→家庭全体の所得が減るという事態を防げます。
また、
→状況により確定申告をすることも可能です。