2011-02-07から1日間の記事一覧

2011年度の税制改正(予算関連法案)  給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額

→平成24年分( 1月1日〜 〉から、一律245万円が上限となります。○ 給与収入→1,500万円超 給与所得控除額→ 一律245万円 ○個人住民税→平成25年度分(6月〜)から適用となります。

事業承継対策1   オーナー会社(同族会社)の株式をオーナー一族が相続した場合には、その株式は相続財産であることから、相続税の課税対象になります。

●相続する自社株式の価値が高いケース→相続税は多額になります。●オーナー会社の自社株式が相続財産のほとんどを占めているケース→相続税を支払うため→資金を自社から借りるかor→自社に金庫株(自己株式)として買い取ってもらう→相続税の納税資金を別の方…