2011-02-07 事業承継対策1 オーナー会社(同族会社)の株式をオーナー一族が相続した場合には、その株式は相続財産であることから、相続税の課税対象になります。 ●相続する自社株式の価値が高いケース→相続税は多額になります。●オーナー会社の自社株式が相続財産のほとんどを占めているケース→相続税を支払うため→資金を自社から借りるかor→自社に金庫株(自己株式)として買い取ってもらう→相続税の納税資金を別の方法で調達します。●納税資金を調達→どのような方法によってしたとしても、→相続税が多額になればなるほど→後継者が会社を経営する際の重荷になります。