2011年度の税制改正(予算関連法案) 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額
→平成24年分( 1月1日〜 〉から、一律245万円が上限となります。
○ 給与収入→1,500万円超
給与所得控除額→ 一律245万円
○個人住民税→平成25年度分(6月〜)から適用となります。
→平成24年分( 1月1日〜 〉から、一律245万円が上限となります。
○ 給与収入→1,500万円超
給与所得控除額→ 一律245万円
○個人住民税→平成25年度分(6月〜)から適用となります。