年金型生命保険で「二重課税」最高裁判決

違法とされた所得課税は
1年目の年金分

○原告の女性(49)は夫が死亡した2002年、死亡保険金を一時金で4,000万円受け取った。
 → 相続税

○ また10年間に総額2,300万円を年金で受け取れる権利(年金受給権)を相続し、1年目分の230万円を得た。
 → 相続税所得税の二重課税
 
  最高裁は1年目の年金に課された所得税を「違法な二重課税」と判定。
  その根拠として「少なくとも1年目の年金は全額が元本で、運用益部分がないため、所得税は課税できない」と説明した。

  国税庁は「判決に基づき、所得税の課税対象とならない部分の算定方法などの検討を進めている」としています。