税制改正 グループ法人税制の適用時期

グループ法人税制の適用時期
 2つに大きく分かれます。

    →22年4月1日開始事業年度→(1)(2)
    →22年10月1日以後の取引→(3)(4)(5)

 (1)中小特例制限は事業年度終了時に完全支配関係が有れば適用
  →平成22年4月1日以後の開始事業年度に適用される
  →グループ法人税制の中小特例制限
   ①軽減税率(法法66等)、
   ②特定同族会社の特別税率の不適用(法法67①)、
   ③貸倒引当金の法定繰入率(措法57の10)、
   ④交際費の損金不算入制度における定額控除制度(措法61の4)、
   ⑤欠損金の繰戻しによる還付制度(法附則10①等)の5項目

  これら5項目の適用時期
  →22年4月1日開始事業年度の場合は23年3月31日に完全支配関係があるかないかで適用の有無が決まる


 (2)資本金5億円以上の親法人の100%子法人で、資本金1億円以下
  →中小特例制限(上記(1)の①から⑤)が適用されない。

 平成22年10月1日以後の取引→(3)〜(5)
 (3)法人間の寄附金、受贈益も支出・受領の時点で適用に →10月1日以後の支出・受贈の取引時に完全支配関係があること
 →適用時期→10月1日以後に支出する寄附金の額、
 →同日以後に受ける受贈益の額

 (4)法人による完全支配関係のある法人間で支出した寄附金
 →全額損金不算入
 
  受贈した法人側→全額益金不算入(法法25の2、37)。

 (5)受取配当金の益金不算入制度

 →配当等の額の計算期間を通じて完全支配関係を有していること
 →負債利子控除なしで全額益金不算入となること=要件(法法23⑤)、
→適用時期と完全支配関係→取引時点で適用の有無が決まる多くの事項については、基 本的に取引時において完全支配関係を有することが前提。

※「完全支配関係」いつのタイミング
→株の取得
→「完全支配関係を有することとなった日」
→改正通達では「株の引渡しがあった日」とするとを明示

 国税庁

→平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報)

  http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/100810/index.htm