税制改正 グループ法人税制の適用時期
グループ法人税制の適用時期
2つに大きく分かれます。
→22年4月1日開始事業年度→(1)(2)
→22年10月1日以後の取引→(3)(4)(5)
(1)中小特例制限は事業年度終了時に完全支配関係が有れば適用
→平成22年4月1日以後の開始事業年度に適用される
→グループ法人税制の中小特例制限
①軽減税率(法法66等)、
②特定同族会社の特別税率の不適用(法法67①)、
③貸倒引当金の法定繰入率(措法57の10)、
④交際費の損金不算入制度における定額控除制度(措法61の4)、
⑤欠損金の繰戻しによる還付制度(法附則10①等)の5項目
これら5項目の適用時期
→22年4月1日開始事業年度の場合は23年3月31日に完全支配関係があるかないかで適用の有無が決まる
(2)資本金5億円以上の親法人の100%子法人で、資本金1億円以下
→中小特例制限(上記(1)の①から⑤)が適用されない。
平成22年10月1日以後の取引→(3)〜(5)
(3)法人間の寄附金、受贈益も支出・受領の時点で適用に →10月1日以後の支出・受贈の取引時に完全支配関係があること
→適用時期→10月1日以後に支出する寄附金の額、
→同日以後に受ける受贈益の額
(4)法人による完全支配関係のある法人間で支出した寄附金
→全額損金不算入
受贈した法人側→全額益金不算入(法法25の2、37)。
(5)受取配当金の益金不算入制度
→配当等の額の計算期間を通じて完全支配関係を有していること
→負債利子控除なしで全額益金不算入となること=要件(法法23⑤)、
→適用時期と完全支配関係→取引時点で適用の有無が決まる多くの事項については、基 本的に取引時において完全支配関係を有することが前提。
※「完全支配関係」いつのタイミング
→株の取得
→「完全支配関係を有することとなった日」
→改正通達では「株の引渡しがあった日」とするとを明示
→平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/100810/index.htm