生保二重課税、10月下旬から所得税還付 国税庁方針

 年金払い方式の生命保険に相続税所得税がかかる「二重課税問題」で、財務省国税庁は取り過ぎた所得税の還付を10月下旬から始める方針を固めた。
 複数年に分けて受け取る保険金のうち、1年目の所得税を全額還付する。
 元本部分と運用益との支払いを受ける2年目以降についても元本部分にかかっていた所得税は、時効になる前の過去5年分にさかのぼって還付する方針だ。

2010/9/1 日本経済新聞より