商法時代の会計→非公開会社のための会社法の会計規定の確認 1
会社法ビッグ・バン(2006年5月施行、岩崎 勇教授の表現)により、(旧)商法から会社法への移行によって生じた主な会計関連の変更を確認していきたいと思います。
1 会計関連法規
会計等の法規→(旧制度)→●商法●商法施行規則など
2 会計慣行の位置づけ
●斟酌規定
(旧)商法→「商業帳簿ノ作成ニ関スル規定ノ解釈二付テハ公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」(商法第32条第2項)→斟酌規定でありました。
●遵守規定
会社法→「株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする」(会社法第431条)→遵守規定へ変化しました。
(ただし、)
→会社計算規則
→(従来と同様に、)「この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」(会社計算規則第3条)
→斟酌規定のままです。