給与所得控除、年収1500万円で頭打ち 2011年度税制改正大綱明記へ 高額報酬役員は圧縮

2010/12/10 情報元 日本経済新聞

(1) 政府税制調査会は9日、サラリーマンの給与所得控除の対象を年収1,500万円部分までとし、それを超える部分は対象外とする方針を固めた。

(2)23〜69歳の家族を扶養する納税者に適用する成年扶養控除も原則として、平均的な年収に近い年収568万円超の場合は廃止する。

→ただ扶養親族が障害者や難病人、専介護者、学生などの場ムは控除を存続する。

(3)高額な役員報酬を得ている取締役や監査役、執行役などの法人役員は控除額を一般社員の半分程度に圧縮する。国家公務員や地方公務員の幹部も対象。

→年収が2,000万円を超すと控除額が段階的に縮小し、年収4,000万円超では一般社員の半分となる仕組みとする。

→年収4,000万円(妻が専業主婦で子どもなし)だと年100万円程度の増税となる。

●政府税調は給与所得控除の見直し全体で1,000億円台の増収を見込んでいる。

●成年扶養控除→適用外となる納税者は約110万人で、所得税増税額は約900億円を見込む。