平成22年度の所得税・住民税の改正事項→扶養控除と障害者控除

(1) 住民税も同様に年少扶養親族に対する扶養控除(控除額33万円)が廃止されました。

 したがって15歳までの子どもがいる人は、→増税となります。

が、→子ども手当が支給されることになっています。

 住民税→平成24年度分からの適用となります。


(2) 高校生に対する特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されます。
 22年度までは、

 高校授業料の実質無償化に伴って、

→特定扶養親族のうち高校生にあたる16歳から18歳までの人に対する扶養控除の上乗せ部分25万円(個人住民税は12万円)が廃止されたため、所得税の扶養控除が38万円(個人住民税は33万円)となりました。
 
(3) 同居する特別障害者に対する障害者控除が見直されます。

 扶養親族又は控除対象配偶者が同居する特別障害者である場合、

 控除額は特別障害者の障害者控除額(40万円)に35万円(個人住民税は23万円)を加算した75万円に改められました。

(4) 各種行政上の手当等には所得税と個人住民税が課されないことになりました。
 以下の各種手当等については、所得税及び個人住民税が課されないことになりました。

  ・子ども手当
  ・高校の授業料実質無償化助成
  ・父子家庭に支給されることとなる児童扶養手当と一部支給停止制度の廃止により
   支給されることとなる児童扶養手当
  ・休職者支援給付
  ・新たに雇用保険制度の対象となる人が受ける失業等給付