これから始まる確定申告(23年)の確認 21年度の税制改正(住宅減税制度)で生まれた住宅投資減税型とローン減税型の違い
「住宅投資型減税」と「住宅ローン減税型」の両制度の節税効果と将来のキャッシュ・アウトを伴うマイナス効果に注目しましょう。
「住宅ローン減税型」は、借入金返済という未来のキャッシュ・アウトを伴いますが「住宅投資減税型」の方は、それがありません。[住宅投資減税型のメッリット]
→長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
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認定長期優良住宅の新築等に係る投資型減税の内容
通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(上限:1,000万円)
(所得税)
ローンを組まず(投資型減税でポイント)に、住宅を取得する者が、認定長期優良住宅を新築又は取得した場合に、通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(標準的な性能強化費用相当額)の10%に相当する額を所得税額から控除できます。(平成21年〜平成25年まで居住分)
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重複適用の禁止
この制度は、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とされますので、適用される控除額等を踏まえた上で、選択する必要があります。
また、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられています。
国土交通省→http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html