これから始まる確定申告(23年度) 金融証券税制 「取得費の特例」にご注意ください。
上場株式等を売却した場合には、譲渡所得の計算上、取得費がいくらであったかの確認が必要です。しかし、実際にいくらで購入したか、不明となっているケースもあるでしょう。
上場株式等に限り、平成13年9月30日以前に取得して、その後平成22年12月31日までに売却した場合には、確定申告に使えます。これを「取得費の特例」といいます。
ちなみに、取得費とは、購入代金と購入手数料などの合計額です。
相続で取得したとか、購入価額が不明の時使うと節税になるかも?
阪上秀樹税理士事務所 のHP(2010/01/20付けトピックス)より移動しました)
国税庁HP
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http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8039.pdf