これから始まる確定申告(23年度)  金融証券税制 「取得費の特例」にご注意ください。

 上場株式等を売却した場合には、譲渡所得の計算上、取得費がいくらであったかの確認が必要です。しかし、実際にいくらで購入したか、不明となっているケースもあるでしょう。

 上場株式等に限り、平成13年9月30日以前に取得して、その後平成22年12月31日までに売却した場合には、確定申告に使えます。これを「取得費の特例」といいます。
 ちなみに、取得費とは、購入代金と購入手数料などの合計額です。

相続で取得したとか、購入価額が不明の時使うと節税になるかも?

阪上秀樹税理士事務所 のHP(2010/01/20付けトピックス)より移動しました)

 国税庁HP 
   ↓
  
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8039.pdf