相続対策1  生命保険の非課税枠が縮小されます。 生前のキャッシュフローを重視しましょう。

子供が生計を別にしているなら「 生命保険の非課税枠 」が縮小されます。

死亡保険金は死んでから支払われるため、「 みなし相続財産 」と呼ばれています。

これまでは遺族が受け取る保険金を上限として、相続人1人につき500万円を非課税として差し引くことができました。

ところが今回の改正によって、非課税が認められるための条件が厳しくなります。

生計を一にしている者か未成年者か障害者、に限られることになりました。

第一次相続で被相続人の配偶者と生計を一にする子がいれば、1千万円の非課税枠があります。

生計が別であれば対象外となります。