2011年税制改正(予算関連法案)  消費税の事業者免税点制度が見直されます。  

一、現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける法人、個人事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1千万円を超える事業者については、事業者免税点制度が適用されないことになります。

(1) 個人事業者のその年の前年1月1日から6月30 日までの間の課税売上高

(2) 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く。)

→開始の日から6月間の課税売上高

(3) 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、その前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(前々事業年度が5月以下の場合には、前々事業年度の課税売上高)

二、上記の適用に当たっては、事業者は、上記の課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の金額を用いることができます。

→「給与等の支払額」の計算に該当することとなった場合にはその旨の届出書を提出することとする等の所要の措置が講じられます。

(注)上記の改正は、上記のその年又はその事業年度が平成24 年10 月1日以後に開始するものについて適用されます。