確定申告チェック  給与所得者で確定申告をすれば所得税の還付を受けられるケース

(1)平成22年中に災害、盗難又は横領により住宅や家財等について損害を受けたため、雑損控除の適用を受けることができる場合に適用。控除不足額は3年間繰越控除(所得税法)
控除額……次の算式の多い方

①(損失額[ 時価 ]+災害等関連支出−保険金等)−(合計所得×10%)

②災害関連支出−5万円

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm


(2)平成22年中に自己や自己と生計を一にする親族のために一定額以上の医療費を支出したことにより、医療費控除の適用を受けることができる場合に適用。(所得税法)

控除額……(医療費−保険金等)−(合計所得×5%か10万円限度)……200万円限度

(3)平成22年中に特定寄附金(国や地方公共団体社会福祉法人などにたいする寄附金)を支出した場合に適用(所得税法)。

控除額……「 特定寄附金の額 」と「 合計所得×所得金額の40%限度 」−2,000円

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

(4)「政党等に対する寄付金の特別税額控除」の適用を受けるものは、特定寄付金に該当しない。←税額控除ということにご注意を

政治資金規正法に規定する政党又はや政治資金団体に対する同法に規定する政治活動に関する寄附金(寄付金控除の対象とする寄付金を除く)を支出した場合に適用。
控除額……次のいずれか低い金額

イ{政党等の寄付金の額(合計所得の40%を限度)−2,000円}×30%

ロ その年分の所得税×25%

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1260.htm