確定申告 生命保険年金の所得課税について 相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の所得金額の計算方法の変更
平成22年の最高裁判所の判決を受けて相続等に係る生命保障契約等に基づく年金の所得金額の計算方法が変更になりました。
この変更に伴い、税金の還付を受ける場合の手続きは、
最高裁判所の判決
→「遺族である者が相続等に係る生命保険契約等に基づき年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならない」と判示されました。
●これにともない
→相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の所得金額の計算方法が改正されました(所得税施行令)。
→保険年金に係る雑所得の金額の計算方法が変更されました。
(1)変更前→〔各年の保険年金の所得金額=年金収入金額−支払保険料〕
(2)変更後→(各年の保険年金を所得税の課税部分と非課税部分に振り分けて、課税部分の所得金額)→〔課税部分の保険年金の収入金額−課税部分の支払保険料〕
今回の変更により、
→保険年金支給の初年は、所得税は全額非課税とされ、2年目以降は非課税部分が徐々に減少していくことになります。
●還付の対象者
相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされる生命保険契約や損害保
険契約等に基づく年金を受給している人が、上記の取扱いの対象者となります。
具体的には、次の①から③のいずれかに該当する人で、保険契約等に係る保険料の負担者でない人です。
①死亡保険金を年手金形式で受給している入
②学資保険の保険契約者が死亡したことに伴い、養育年金を受給している人
③個人年金保険契約に基づく年金を受給している人
↓http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm