事業承継 会社法では小会社でも財産権と経宮権を分離することができます。
○財産権と経宮権を元生に分離することができるようになりましたが、経営権=議決権があれば財産権のコントロールが可能です。
→従業員等が承継する取扱いも明確化され活用の具体性が高まってきました。
→親族承継(父−子)の間に親族外(従業員等)を入れる。
○財産権と経宮権を元生に分離することができるようになりましたが、経営権=議決権があれば財産権のコントロールが可能です。
→従業員等が承継する取扱いも明確化され活用の具体性が高まってきました。
→親族承継(父−子)の間に親族外(従業員等)を入れる。