会計に関する法律には「会社法」「法人税法」「金融商品取引法」があります。
●法人税法
→税務会計とも言われます。
→「税金」に関する法律です。
→(250万の会社のうち、249万数千社は非上場会社)
→これらの会社が守らないといけないのが「会社法」と「法人税法」です。
●この「会社法」「法人税法」の決まりにしたがって、会社は決算書や税務申告書を作り
ます。
●それに対して上場会社に特有の法律が、国際的に通用する「金融商品取引法」です。も
っとも、上場したからといって、「会社法」が適用されなくなるわけではありません。
普通、決算書といわれるものは、会社法のものです。上場している会社でも、例えば毎年公表している決算書は会社法のものなんです。特別に何もいわれていなければ、それは会社法の決算書だと思ってください。
※[上場企業と会社法大会社と中小企業]の会計