22年度税制改正 グループ法人税制の導入 頂点が個人の場合でも出資関係図の作成と提出が義務化されています。

→完全支配関係がある

→出資関係図の提出

→平成22 年4 月1 日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税から

→義務化

(税務通信3165より)

 法人税の確定申告書では、内国法人との間に完全支配関係がある法人との関係を示した出資関係図を提出する必要があります。
 出資関係図で記載することとなる法人は、原則とし事業年度末において内国法人との間に完全支配関係があるすべての法人とされていますが、法人すべてを把握できない場合は、把握できた範囲で記載することとされています(国税庁質疑応答事例 ↓Web参照)。ただ、個人による完全支配関係がある場合でも、個人の親族が完全支配している法人まで把握していなくても、グループ法人税制の各種制度は適用されるとしています。

 →http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/pdf/01.pdf