平成23年度税制改正法案を修正して審議することに与野党が合意
主な修正法案に盛り込まれない項目。(6月9日時点)(税務通信3167より)
○個人所得課税、
・給与所得控除の上限設定
・成年扶養控除の縮減、
○法人課税:
・実行税率5%引下げ
・課税ベースの拡大(減価償却の見直し、欠損金繰越控除の見直し等)
・中小法人に対する軽減税率の引下げ、
・中小企業関係租税特別措置法の見直し
○資産課税
・税率構造の見直し、
・贈与税の税率構造の緩和・精算課税の対象拡大(孫)
○納税者権利憲章の策定等国税通則法の抜本改正
「ただし、 『納税者権利憲章の策定等国税通則法の抜本改正』については、引き続き審議を行う際に成案を得るとされており、今後、改正が行われることも予想され」(税務通信)ています。
また、このほかに改正が予定されている項目
例えば、
○雇用促進税制等政策税制の拡充
○寄附金税制の拡充
・その他納税者利便の向上・課税の適正化等
・仕入税額控除制度における95%ルールの見直し、
・年金所得者の申告不要制度の創設、
・租税罰則の見直し等については、修正法案に盛り込まれるようです。
上記のほか、租税特別措置については、平成23年3月末が期限となっている措置を、いわゆる「つなぎ法」により6月30日まで3ヶ月間適用期限を単純延長されましたが、これらの措置については「修正法案でその詳細を確認する必要があ」(税務通信)ります。
なお、租税特別措置について当初の23年度改正法案では、
○単純延長
・住宅用家屋の保存・移転登記の登録免許税の軽減
○拡充の上延長→中小法人に対する税率軽減等
○縮減の上延長→公害防止用設備の特別償却、e-Taxによる申告の税額控除等が予定されています。
財務省→http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/23kaisei-hotekiteate.pdf