22年度税制改正 「租特透明化法」と適用額明細書

租税特別措置に関し、「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」(「租特透明化法」ともいいます。)が制定されています。

 これに伴い、平成23 年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付する必要があります。


「適用額明細書」とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいい、一覧表形式の様式となっています

法人税関係特別措置」とは、

例えば、
・中小企業者等の法人税率の特例、

・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除、

・中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させるものをいいます。

「適用額明細書」の添付がなかった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。

 そのため、「適用額明細書」の添付もれ又は適用額の記載誤り等があった場合には、できるだけ速やかに、「適用額明細書」の提出又は誤りのない「適用額明細書」の再提出をする必要があります。

 →http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougakumeisaisho.pdf