経理人の役割 「経営のための会計」と法人税(支払利息、固定資産税)
(1)借入金の利息
支払いは
→前払いか後払いか
→”前払費用勘定”にあげるべきか。
→後払の利息であれば、
→発生時
→"未払費用勘定"
→費用処理(損金)
・法人税には会計上は
→支払日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであれば、継続して処理をすることを条件に、
→”支払利息勘定"として支払った年度の損金に算入してもよいという規定があります。
(2)実務の中で応用
→債務が確定
→費用は、発生してなおかつ債務が確定していることが必要であります
→債務の確定が必要だ
→例えば、4月決算の会社で固定資産税の納税告知書を受けている場合は、
→支払は年4回に分割していても、告知書を受け取った時点で、4回分全額を未払計上して損金に算入できることに気づいてよいはずです。