2012年度 税制改正大綱  高所得者の給与所得控除縮減

給与所得控除の上限設定

 「 現在の給与所得控除は、給与収入に応じて逓増的に控除が増加していく仕組みとなっており、上限はありません。しかし、給与所得者の必要経費が収入の増加に応じて必ずしも増加するとは考えられないこと、また、主要国においても定額又は上限があること等から、給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限を設けることと」されます。
 「 なお、役員給与等に係る給与所得控除については、税率構造を含む改革の方向性を踏まえ、引き続き検討してい 」くとされています。」(2012年度 税制改正大綱より)