2012年 税制改正大綱より 退職所得課税の見直し

 勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止されます。

「役員等」とは、→ 法人税法第2条第15 号に規定する役員

 役員退職手当等に係る退職所得の課税方法の見直しに伴い、役員退職手当等と役員退職手当等以外の退職手当等がある場合の退職所得の計算方法、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及び退職所得の源泉徴収票の記載事項などについて所要の措置が講じられます。

(注)上記の改正は、平成25 年分以後の所得税について適用されます。個人住民税は、平成25 年1 月1 日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。