「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました。

経済産業省より
→「『中小企業の会計に関する基本要領を広く普及させ、その活用を促進するための方策について検討を行い、今般、普及・活用策を含めた最終報告書を取りまとめましたので、公表」されました(中小企業庁及び金融庁は共同事務局)。

→「中小企業関係者、金融機関関係者、会計専門家等(以下「各機関・団体」という。)が一丸となって「中小会計要領」の普及・活用に取り組むことで、中小企業が「中小会計要領」に従った会計処理を行い、その結果、中小企業の経営力の強化や資金調達力の強化等に繋がること」が期待されています。

中小企業庁
→「『中小企業の会計に関する基本要領』は平成23年11月8日に草案」が公表され、「広くコメント募集」が行われた後、「関係各方面から寄せられたコメント」の「検討が行われ」、「所要の修正を行った上で取りまとめられ」ました。


→会計事務所スタッフも中小会計要領を知らなければならないことになるのでしょう。

→もちろん企業の経理担当者にとっても、中小会計要領は知らなければならないことにとなってくるでしょう。
「経営者が活用しようと思えるような、理解しやすい、自社の経営状況を把握できる」ことを目的に掲げる中小会計要領は、会計専門家・会計事務所スタッフ・企業の経理担当者等、会計に係わる方にとって、この4月1日からが新たなスタートとなるようです。

以下、筆者なりに要点をまとめてみました。

・「中小企業の会計に関する指針」と比べて簡便な会計処理をすること
・ 会計と税制の調和を図る

・ 計算書式の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない

・記帳の重要性

 ・資産は、原則として、取得価額で計上する。「取得原価主義」
→取得した後の時価の変動は、原則として、会計帳簿に反映されません。

 →負債のうち、債務は、原則として、債務額で計上する。 ・有価証券は、原則として、取得原価で計上する

・売買目的の有価証券を保有する場合は、時価で計上する。

となっています。