「中小企業の会計に関する基本要領」が公表されました。(続きⅡ)。

・繰延資産
(1)創立費、開業費、開発費、社債発行費は、費用処理するか、繰延資産として資産計上する。
(2)繰延資産は、その効果の及ぶ期間にわたって償却する。

 法人税法固有の繰延資産については、会計上の繰延資産に該当しない。
(そのため) 固定資産(投資その他の資産)に「長期前払費用」として計上することが考えられます。

・リース取引
→借手は、賃貸借取引又は売買取引に係わる方法に準じて会計処理を行う。

・外貨建取引等
(1)外貨取引は、取引発生時の為替相場による円換算額で計上する。
(2)外貨建金銭債権債務については、取得時の為替相場又は決算時の為替相場による円換算額で計上する。

・純資産
  →(1)純資産とは資産の部の合計額から負債の部の合計額を控除した額をいう。
→(2)純資産のうち株主資本は、資本金、資本剰余金、利益剰余金等から構成されている。
・注記
 →(1)会社計算規則に基づき、重要な会計方針に係る事項、株主資本等変動計算書に関する事項等を注記する。
→(2)本要領に拠って計算書類を作成した場合には、その旨を記載する。