23年12月 税制改正 法人税率の引下げ

〔改正の内容〕

 法人税の税率が引き下げられました。改正前後の税率及びその適用関係は次のとおりです。(法66、措法42の3の2)


[普通法人の中小法人]


●年800万円以下の部分

・改正前 18%(24.4.1前開始事業年度) → 改正後15% (24.4.1から27.3.31までの間に開始する事業年度)

●年800万円超の部分

・改正前 30%(24.4.1前開始事業年度) → 改正後25.5%(24.4.1から27.3.31までの間に開始する事業年度)

ただし、復興財源確保法により、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の事業年度については、各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付する必要があります。