会計要領と税務会計基準

中小企業の財務諸表の作成→その9割が顧問する税理士によって行われています。

(このため、)

● 経営者自身→決算書を正しく理解するのに

→[法人税法税務会計基準→確定決算主義]が採用されています。

→非上場会社の中小企業における経理→会計処理と税務処理がなるべく一致することが重要となっています。

 (その一方で、)

●税法上の処理→必ずしも会計基準に準拠した処理であるとは限りません。

 法人税法は→独自の改正を行ってきています。

→賞与引当金、退職給与引当金

会計基準が変わったら直す部分と会計基準が変わっても直さない部分に分かれています。

→「会計制度の変更によりそったり、離れたりしています。」

●利害関係者である金融機関→「中小企業を目利きするのは難しいため、結局は決算書を見て判断しています。目利きの初歩として金融機関は法人税申告書、科目内訳等を要求し審査しています。」

●「 信用保証協会の会計チェックリストによる割引制度も、税理士の責任感を喚起し経営者への指導責任を認識させた点、また保証付貸出審査の中で決算書の信頼性を向上させられた点で効果があ」りました。
 まずは、「 中小企業の経営者が対応可能なルールでなければ利用してもらえ」ません。

(「中小企業の会計に関する基本要領と法人税務」大蔵財務協会 三浦 昭彦著から一部引用)