「会計要領」と「法人税法上の収益及び費用の取り扱い」との相違点 収益の計上について1
(1)法人税法
・課税所得計算上
→収益の認識時期とその判定
→企業会計原則に従い
→収益の認識(に関して)
→基本通達で定めています。
・課税の公平性からも、
→納税義務者にとって共通の認識が必要。
(2)法人税法第22条第2項では、
→「…各事業年度の所得の金額の計算上」その「事業年度の益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡又は役務の提供・無償による資産の譲受けその他の
取引で資本等取引以外のものに係る」その「事業年度の収益の額」として取り扱う。
(3)第4項において「第2項に規定する」その「事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算される」と記載され
→実現主義(会計基準→会計要領)によって収益認識がなされることを要請しています。