「会計要領」と「法人税法上の収益の取り扱い」2
法人税法は、
→(収益の認識時点)(どのようにとらえるか)
→(引渡しの日とは、)
→(実務的にどの時点を指し、)(取引の実態に応じた認識基準は)
●法人税法は詳細に規定しておく必要性があるため、法人税法基本通達では以下のように、収益の認識時期を定めています
→1 棚卸資産の販売による収益
2 請負による収益
3 固定資産の譲渡等による収益
4 短期売買商品の譲渡による損益
5 有価証券の譲渡による損益
6 利子、配当、使用料等に係る収益
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm
→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm
●例外的な収益認識の帰属事業年度の特例として
→第63条「長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度」
→第64条「工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度」
が定められています。