「会計要領」と「法人税法上の収益の取り扱い」2

法人税法は、

 →(収益の認識時点)(どのようにとらえるか)

→(引渡しの日とは、)

→(実務的にどの時点を指し、)(取引の実態に応じた認識基準は)

法人税法は詳細に規定しておく必要性があるため、法人税法基本通達では以下のように、収益の認識時期を定めています
1 棚卸資産の販売による収益
 2 請負による収益

 3 固定資産の譲渡等による収益
 4 短期売買商品の譲渡による損益
 5 有価証券の譲渡による損益
 6 利子、配当、使用料等に係る収益

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_01.htm

→ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_02.htm
●例外的な収益認識の帰属事業年度の特例として

法人税法 

→第63条「長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度」

→第64条「工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度」

が定められています。