税制改正 グリーン投資減税 太陽光発電設備とその他設備
太陽光発電は、条件により即時償却が可能となりました。
7月から再生可能エネルギーの固定価買取制度が開始されることに伴い、平成24年5月29日から、グリーン投資減税の対象象設備(太陽光発電設備)の定義が変わりました。
①青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除
②青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却
③青色申告をしている法人又は個人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却=即時償却)できる特別償却
→太陽光発電設備は現行よりも対象が絞られた上で①または②または③が適用可能、その他の設備は①または②が適用可能。
太陽光発電設備※
→買取制度の認定 10kW以上
10kW未満→×
・水熱利用設備
バイオマス利用設備
・電気自動車
・ハイブリッド建機
・高効率工作機械
エネルギー使用合理化設備
(高断熱窓、高効率空気調和設備、
高効率換気扇、LED照明) 等
※別途、告示で定める条件を満たす事が必
要です。
※太陽光発電設備については、中小企業の方は、①または②または③のどれかを選択、
租税特別措置法(以下、「租特法」という。)附則第1条第10号に基づき(根拠条文は参考ページを参照)、平成24年5月29日から、対象設備の定義が変更されました。また、平成24年6月18日から、買取制度の認定に関する様式等が公表され、認定申請手続きが可能となりました。
※詳細は、→http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/121001greenhenko.pdf