税制改正 グリーン投資減税 太陽光発電設備とその他設備

太陽光発電は、条件により即時償却が可能となりました。

 7月から再生可能エネルギーの固定価買取制度が開始されることに伴い、平成24年5月29日から、グリーン投資減税の対象象設備(太陽光発電設備)の定義が変わりました。

青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価額の7%相当額の税額控除

青色申告をしている法人又は個人を対象に、普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却

青色申告をしている法人又は個人を対象に、取得価額の全額を償却(100%償却=即時償却)できる特別償却

太陽光発電設備は現行よりも対象が絞られた上で①または②または③が適用可能、その他の設備は①または②が適用可能。

太陽光発電設備※

→買取制度の認定 10kW以上
    
 10kW未満→×

・水熱利用設備

  バイオマス利用設備

・電気自動車

・ハイブリッド建機

・高効率工作機械

 エネルギー使用合理化設備

(高断熱窓、高効率空気調和設備
高効率換気扇、LED照明) 等

※別途、告示で定める条件を満たす事が必
要です。

太陽光発電設備については、中小企業の方は、①または②または③のどれかを選択、

 租税特別措置法(以下、「租特法」という。)附則第1条第10号に基づき(根拠条文は参考ページを参照)、平成24年5月29日から、対象設備の定義が変更されました。また、平成24年6月18日から、買取制度の認定に関する様式等が公表され、認定申請手続きが可能となりました。

※詳細は、→http://www.enecho.meti.go.jp/greensite/green/greendocs/121001greenhenko.pdf