太陽光発電システムの耐用年数について

設置者が、電力を使用するためか、売電のためか

→製造業に使われる「機械装置」となりますか、「電気業用設備」の「その他の設備」かで、耐用年数は、それぞれ異なります。

国税庁HPの質疑応答集には、 ↓

→自動車製造業の法人が、

→自動車製造設備を稼働するための発電する設備として設置

→耐用年数は何年ですか。

A1(設備の概要)

太陽電池により蓄電した電力をパワーコンディショナーによって増幅して配電するシステム。

→(「耐用年数省令」)別表第2「23輸送用機械器具製造業用設備」の

→9年が適用されます。

(理由)

① 自家発電設備の一つであり、その規模等からみて「機械及び装置」に該当。

② その設備から生ずる(電気)を用いて他の最終製品(この場合:自動車)が生産される場合には、

→(当該最終製品=(電気)に係る設備ではなく、)他の最終製品(この場合:自動車)に係る設備として、その設備の種類の判定を行うこととなります。

③したがって、(「耐用年数省令」)「31 電気業用設備」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」の17年ではありません。

国税庁HP  ↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/12.htm