税制改正 25年度改正にて創設された『 生産等設備投資促進税制 』による税額控除

事業規模に関係ありません。

→中小、大企業を問わず適用されます。

●適用可否の判断は→設備投資額全体で。

→生産等設備の範囲は→今後の通達等で示される見込み。

※税額控除の対象となるのは機械装置の取得価額分だけとのこと。

 したがって、適用を検討する際は、まず機械装置に対する設備投資があるのかどうかを確認する必要があります。

 (税務通信3258より)