中小企業会計指針の24年(25年2月発表)改正  35 圧縮記帳

 (固定資産の圧縮記帳の会計処理は、原則として、)

 「 国庫補助金や保険金等を損益計算上、収益として計上する。その場合、」

( その他利益剰余金の区分にお )「 いて 」( 圧縮額から繰延税金負債を控除した純額を )「 圧縮 」( 積立金として計上する。)

 「 減価償却資産については、その耐用年数にわたり、減価償却に対応して、また、非減価償却資産については、譲渡時に圧縮積立金を取崩す。」

 「 なお、」(国庫補助金、工事負担金等で取得した資産については、「 固定資産の取得価額から 」( 直接減額 )「 する 」( 方式による圧縮記帳をすることができる。また、交換、収用等及び特定の資産の買換えで交換に準ずると認められるものにより取得した固定資産についても、直接減額方式に準じた処理も認められる。)

(ただし、かぎ括弧ぶんは、改正文、括弧書きは、現行文)