中小企業の会計/会計基準(指針・要領)vs会社法vs法人税法 1
・会社法431 →(公正性の外形要件)一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う
・会社計算規則3 → 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準のしん酌
→ その他の会計慣行のしん酌(例えば、中小要領・中小指針)
・会社法432① →(公正性の内形要件)記帳の適時性→記帳の信頼性
→記帳の正確性→帳簿の証拠性
会社法
第431条 株式会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。
(会計帳簿の作成及び保存)
第432条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。