「 中古品で我慢する 」  【筋肉質経営の原則】2   稲盛和夫氏

 「 京セラも初期のころは、会社としての余裕もなくとにかく倹約を旨としていた 」と稲盛氏は、いっています。


 
 「 事務所の机や椅子も新しいものを買うのではなく、中古屋で山ほど売っている安いスチール家具を買ってきて使っていた  」そうです。


  「 たとえ新入社員に対しても、事務作業をするのに新しい事務机や椅子が要るわけではないであろうと、中古の机を買って与えていた 」と語っています。


  「 他の会社が移転をするとき、今まで使っていたものを処分し、新品の何分の一という値段で売っている 」。

中小企業の会計/会計基準vs会社法vs法人税法 監査役設置会社においての計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成業務

→取締役が各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければなりません(会社法435②)。

監査役による監査

→取締役が作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監査役の監査を受けることとなります(会社法436①)。それらを終了した監査役は、監査報告を作成しなければなりません(会社計算規則122、129)。

監査範囲を会計監査に限定されている株式会社の監査役については、

→事業報告及びその附属明細書に係る監査報告は、通常記載する事項に代えて、事業報告を監査する権限がないことを明らかにした監査報告を作成することとなります(会社計算規則129②)。

■取締役会における承認

監査役の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、取締役会の承認を受けることとなります(会社法436③)。

旧商法では、取締役が計算書類を作成し取締役会の承認を受けた後で、監査役の監査を受けていました(旧商法281、281の2)。

中小企業の会計/会計基準(指針・要領)vs会社法vs法人税法 【会計の三重構造 】

会社法会計(会社計算規則:計算書類)

加重

○財務諸表等規則

企業会計の基準

○特定事項(財務諸表規則1)

○会計指針

法人税法(中小企業会計指針5,6)

企業会計→財務諸表、計算書類

税務会計(法人税申告書)→税務調整

〈会計の具体的な例〉

区分 退職給付引当金    備考

会社法会計 →具体的な基準なし 中小企業会計指針・中小企業会計要領ニ委ねる

中小指針  →「簡便的方法」又は「旧法人税法の退職給付債務による引当金
      →退職金規定等なし⇒引当金の設定不要
中小要領  →退職の実績ニよることができる 適正な価格を付す(会社計算規則6)

税務会計法人税法」 →なし
           →税務調整の必要あり

中小企業の会計/会計基準(指針・要領)VS会社法VS法人税法 【 法人税申告書の作成 】

1 確定した決算と法人税申告の関係

会計の原則

「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の会計慣行のしん酌 」

(会社計算規則3)

中小会社→中小指針
     中小要領
     法人税法

→財務諸表
 
   → 計算書類

(確定手続)

→確定した決算

「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う」(会社法431条 )

松下幸之助と事業部制 2 「 こっちの事業部で儲かったからといって、この利益を他の事業部にもっていくということは絶対にしない。」

 「 ……そこまで徹底してやるということになりますと、事業部長というものは、ほんとうはまったくの経営者でなければいかんわけです。人も使い、製品も開発していく。」

 「 そこの事業部長はまったく会社の社長と一緒です。なぜかというと、資金の心配もしなくてはならん。販売の責任をやはりもたねばいかん。人を使っていく責任をもたないといかん。金を借りれば金利も払わなければいけない。そして、きちんと決算して成果を出さないといかん。こうなりますから、責任が非常に重いといえば重いです。 」

 「 まあしかし、そうしなければ、とても私(松下:ブログ者記)自身で何もかも見ることができないと、最初に思ったのがきっかけでした。それが今ずっと習慣になってやっておるわけです。 」

 「 これには二つのねらいがあったわけです。一つはいまお話ししたように、事業部というものをつくってやるということによって、成果がはっきり分かってくる。責任経営になってくる。だから事業部そのものも、はっきりよしあしが検討される。」

 「 こっちの事業部で儲かったからといって、この利益を他の事業部にもっていくということは絶対にしない。その事業部自体で利益をあげなくてはならないのです。」

松下幸之助と事業部制 1 事業部が「 借金をする場合には、本社が貸すことになる。」

 「 …………最近(1962年の講演時:ブログ者記)はだんだん会社が大きくなってまいりましたから、一つの事業部でも数億の資金が要るわけです。事業部によっては、もっと大きな資本が要ります。したがって、資本というものを限定せねばいかんわけで」んな。 

 「そのため事業部に対しては資本金というものを決めたわけです。一つの独立した会社は資本金は決まってますからね。そういうように資本金を決めたわけです。だから、その資本金をオーバーするような経営ということは、早くいえば、借金になるわけです。」

 「 それはむろん、事業である以上は、銀行で借りたりする場合がありますから、借金してもよろしい。しかし事業部が直接銀行で借金することは認めてないんです。」

 「 借金をする場合には、本社が貸すことになる。本社がつまりそこへ金を貸すわけです。むろんその場合は、やはり銀行と同じように金利を取る。そういうようにして、まったくの独立経営体にしているわけです。」

産業競争力強化法は1月20日から施行されています。

先端設備は最新モデルなどの資産が対象です。

産業競争力強化法の施行日が26年1月20日に決定しました。

 同法の施行に伴い、秋(25年10月)の税制改正大綱で盛り込まれた生産等設備投資促進税制の適用が開始されました。

 対象設備である生産性向上設備等には、「 先端設備 」と「 生産ラインやオペレーションの改善に資する設備 」の2種類がありますが、このうち先端設備は最新モデル要件や、生産性向上要件などを満たすものが対象で、メーカー等が所属する工業会等の証明が必要となります。